2009年10月18日日曜日

1700万円通帳を拾い警察に届けた魚沼市内の男性が報労金255万円を求め提訴


通帳拾い主が謝礼求め提訴

1700万円以上の預金残高が記載された貯金通帳などが入ったバッグを路上で拾い、拾得物として警察署に届け出たのに、返還を受けた持ち主から相応の報労金が支払われないとして、魚沼市内の男性が255万円の支払いを求める訴訟を新潟地裁長岡支部に起こしていたことが、16日わかった。

この男性は8月11日朝、同市内の路上で、預金通帳7枚と印鑑ケースなどが入った黒色のバッグ1個を拾い、小出署に届け出た。後にバッグごと持ち主の男性に返還されたが、原告は、「遺失物法で定められた割合の額の報労金の支払いを受けていない」としている。

この件に関して専門家は以下のように述べている。

「報労金の計算基準は『物件の価格』ですから、拾った物そのものの価値が基準です。
キャッシュカードや預金通帳は、名義人以外の人は使えないため、他人にとっては価値がない、ということになりますよね。つまり、通帳やクレジットカードなどについては報労金の計算ができないんです。菓子折りなど、“気持ちと して”の謝礼が妥当なところでしょうね」(K弁護士事務所

魚沼市内の男性は訴訟費用も損しそうである。尤も、落とし主が数万円程度謝礼を払えば、提訴を取り下げるだろうが…。

巷間では、「最近この手の奴が増えた」と嘆きの声が多く聞こえた。


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