2009年10月8日木曜日

迷い猫を逃がした兵庫県警職員を訓戒処分


悲惨な事件が起きたのは「4月8日」とだいぶ前の話である。
処分を受けたのが10月6日だから、その間兵庫県警ではこの県警職員の処分に関して慎重な審議を重ねていたものと思われる。

事件の発端は、問題の4月8日に、9歳の男児が路上で猫を見つけ交番に届けたことによる。

交番の巡査が遺失物として処理しようとしたところ、何とこの県警職員が、巡査に迷い猫を逃がすよう指示し、作成した書類を廃棄させていた事実が明らかになった。

迷い猫の場合、飼い主が判らないと動物愛護センターに送られ殺処分になるため、かわいそうに思った職員が「猫は飼い主の元に戻る習性がある」として、発見された路上に猫を戻すよう巡査に指示したのである。

翌日、猫の遺失届を出した飼い主が、逃がしたことを聞いて逆上し県警に苦情を訴えた。責任を追及された警察署は情報提供を呼び掛けるポスターまで作らされたが、結局猫は見つからなかった。

県警は「親切心から出た行動だが、公文書の廃棄は問題」とし、この職員の処分に踏み切った。

「迷い猫処分かわいそう」 逃がした兵庫県警職員を訓戒処分に

逃がしたのが交番の巡査なら、書類を書くのが面倒なので「逃がした」可能性も考えられるが、今回の事例では県警職員がわざわざ指示しているので、その可能性は100%考えられない。
(この県警職員と担当巡査が共謀して虚偽報告をしたのではない限り…)

したがって、世間の目はこの飼い主に対して冷たい。

≪飼い主がバカ
お前が逃がすなよ
殺されずに住んで(原文ママ)ありがたいと思え ≫

≪保健所に持ち込むと、犬は1週間ほど係留してから処分するが、猫は即日殺処分だから
おまえら、そこんトコ念頭においてから議論しれ!≫

≪この猫は飼い主の元から逃げ出したかったんだよ
よかったな逃げれて ≫

≪「所属長訓戒」は法律に規定された懲戒処分ではありません!
一般人がうるさいから処分したフリをする、ための制度!!

> 国家公務員法第82条、地方公務員法第29条とも、職員に対する懲戒処分には以下の種類を規定している。
>
> ・免職 ・停職 ・減給 ・戒告
>
> また、両公務員法によらず、内規によりなされる処分があり、それらを例示すると下記のようなものがある。
>
> ・訓告 ・本部長注意 ・厳重注意 ・所属長注意
>
> 等がある。                                      (警察官の懲戒処分 - Wikipedia) ≫

≪迷い猫を届けた9歳男児
「全て俺のせいだ。俺が責任を取る」 ≫

≪この飼い主せいで、今後警察に連れてこられた迷い猫はあっさり処分されるわけですね ≫

≪1.日本の法律には「野良猫」という定義はない。
屋外にいる猫は放し飼いの猫・飼い主がいる迷い猫・飼い主がいないノネコ(動物愛護法の対象外・鳥獣保護法で駆除対象) の3種類となる。

2.東京都内だけで年間に4万頭前後の猫が交通事故死している。
東京都職員が一年間に回収する交通事故死した猫の死骸は2万5千頭前後・飼い主が処理した死骸及び動物病院で死んだ猫を含めると4万頭前後と推測されている。

3.猫は放し飼いをしている飼い主が多く、首輪などの飼い主が特定できる物を付けていないケースが多い。
このため行政機関が迷い猫を保護しても引き取りに来る飼い主が犬に比べると極端に少ない。
また、猫の習性から同じ檻の中に入れられないため犬と同様の保護期間にすると莫大な税金が必要となるため犬よりも保護期間が短く設定されている。

4.過去に東京都が迷い猫を確実に飼い主に返すために鼻紋による個体識別と飼い主登録を行おうとしたが
「野良猫を駆除する口実になる」との動物愛護団体による猛抗議により実現されなかった。 ≫


書き込んでいるのはみんな男性と思われるが、意外と猫に関心が高い。「猫は女性向きのペット」というイメージは当てはまらないようだ。


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