2009年12月13日日曜日

流山市が女性消防士を「体力不足」で不当解雇


元消防士女性、流山市を提訴

流山市消防本部に今年4月、消防士(救急救命士)として採用された女性(25)が、条件付き採用期間が終わる半年後、「機材を扱うための体力の不足」などを理由に免職処分にされた。

女性はこのことを不服として、市に処分の取り消しを求める訴えを起こした。

女性は「傷病者を助けたい」と救急救命士の資格を取得し、流山市の消防士の採用試験に合格した。

市中央消防署に配属され、ロープの結び方やホースの扱い方などの基本訓練を受けた後、消防隊の所属となり、消火栓や防火水槽の点検、救急隊の訓練などを受け、火災や救急の現場にも出動した。

ところが9月初め、消防長に呼ばれ、「救急救命は生死にかかわる。(病人を搬送する)ストレッチャーを持ち上げられないなど、他の人と組んで仕事ができない以上、やめてほしい」と言われた。納得できず、従わなかったところ、9月30日付で免職の辞令をうけた。

地方公務員法は、臨時任用や非常勤を除いて、職員の採用はすべて条件付きで、6カ月間、職務を良好な成績で遂行した時に正式採用になると定めている。採用試験の時に分からなかった事情が判明したときには免職できると解釈されている。しかし、条件付き採用の教員をめぐる判例などから、任命権者に自由な裁量が与えられているわけではなく、免職は勤務不良、能力不足、心身の故障など、許容される範囲内の合理的な理由があり、任用が不適切な場合に限るとされている。

女性の勤務ぶりが焦点であるから、実態が判らない以上判断しようないが、女性の勤務態度に極端な怠慢が見られない限り「不当解雇」である。

こんな意見を述べれば、ニートやバカウヨが目の色を変えて文句を言ってきそうである。
文句を言いたいニートは自分で消防士に応募してみろ。

東京消防庁一類の試験難易度について教えて下さい

ローカルな市や町での合格率


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