2010年3月24日水曜日

受信料不払い訴訟でNHK敗訴「夫名義で妻が契約したら無効」



受信料不払い訴訟 NHK初の敗訴で待ち受ける地獄

≪NHKが支払いを求めて訴えていたのは、03年から4年4カ月にわたり受信料を支払わなかった札幌市内の男性A氏。NHKは未払い分約12万円を請求したが、A氏側は「妻が勝手に自分の名前で受信契約書に署名しただけ」と反論。札幌地裁も「A氏は妻に契約の代理権を与えていない」と見なし、「契約無効」の判決を下したのだ。≫

「これまでの受信料支払い訴訟は簡パンレベルが多く、そこでNHKは27戦全勝だった。簡パン程度ではまともに審理しないので、当然の結果である。

しかし、地裁となると結構「理屈」がものを言うようである。
今回NHKが敗訴した原因は、受信料不払いの道義的問題以前の、契約における代理権の確認という法律上の初歩的内容だった。行政書士試験に合格した連中なら簡単に理解できるレベルの話である。

本人以外の家族への契約意思確認

≪本人とは連絡がなかなかとれないからという理由で、妻などの家族に契約の意思を確認した場合、これは有効になるのでしょうか?

結論から申し上げますと、契約の意思確認というのは、必ず本人にしなければなりませんので、ご家族に対する契約の意思確認は無効ということになります。≫


奥さんが夫名義でNHKと受信料契約をした場合、状況によっては無効になるのである。
NHKの狼狽ぶりから、集金人にどのような受信契約指導をしていたのか、容易に察することができる。


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