2013年10月1日火曜日

漂白剤を入れた乳液の容器を盗んだおばちゃんがクレーム事件で案の定の某国人騒ぎ


乳液を盗まれるので容器に漂白剤を入れておいたら盗んだ人からクレームが
http://calcal.net/2ch/viewAsSmart/?url=http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1776266.html

≪「プールに通っています。週末によく家族で行くのですが、結構な頻度で乳液とか化粧水とかトリートメントが盗まれます。施設に伝えても、「盗難はダメ!」という貼紙をするだけでした…。

ためしに乳液の空っぽの容器に漂白剤を入れておいたらあっけなく盗まれました。が、盗んだ人からクレームが入りました。泳いでいる私のところに来て「あん たの乳液!!なんか変な液体が入ってたんだけど!!」と…。見てみたら前髪は色が変な風になってましたし目も真っ赤で肌はなんか吹き出物みたいのができて いました。

警察を呼んだのですが、まだ取り調べている最中です。盗んだおばちゃんは「絶対に訴えてやる!!」といっていました。これって何かマズイんですか?私はただ自分の乳液の容器に漂白剤を入れていただけなのですが。おばちゃんの言っていることがさっぱり理解できません」 ≫

( ゚o゚) 何やら釣り記事の臭いが漂っていますが、まあ、一応あってもおかしくなさそうな事件です。

巷間の意見>>
………………………………

法律論として
1.アドヴァイスの趣旨

社会上の正しさ(どっちが避難されるべきか)と法律上の責任(法律上の戦いでの勝利者とは誰か)をきちんと区別して論じれていない方が多いので、簡単に「民事責任」「刑事責任」に区別して助言したと思います。

2.民事責任
これはおばさんに発生した怪我につき、医療費や慰謝料を請求されるということです。民法709条に不法行為という制度がありこれによって損害賠償を請求される可能性があります。
この場合、単に容器に漂白剤を入れていただけであれば、問題無い、というのは他の方の指摘の通りです。
しかし、もしあなたが、「誰かがこれを使うかもしれない」と認識できる可能性があったのだとすれば「過失」が認定されてしまうでしょう。あるいは、「今度盗んだ奴にひと泡吹かせよう」と考えていれば「故意(わざと)」であるということになります。

では、おばさんは何も悪くないのか?
いいえ、ここでは、あなたの責任が100%ではありません。そこで、民事では「過失相殺」という考え方が適用されます。
仮におばさんとあなたが50%ずつ悪いとすれば、100万円の損害につき、あなたが賠償すべき額は50万円ということになるでしょう。

以上が民事責任の場合です。

3.刑事責任
民事とは異なり、国家があなたを犯罪者として裁く、という場合です。おばさんは被害者としてあなたを刑事告訴する可能性がありますし、警察があなたを逮捕する場合も考えられます。
あなたの行為がおばさんの怪我を発生させたのですから、過失致傷罪、または傷害罪に問われうると言えます。

ここでの過失とは、怪我が発生すると予見しうる上、回避させることもできたのに、それをせず、怪我を負わせたという場合です。故意は、わざと、ということです。

今回の場合、あなたが仮にこの乳液の中の漂白剤を誰かが間違って顔に塗るかもと予見可能であり、かつ、回避可能と言えれば過失が認定でき、過失致傷罪に問 われます。あなたは、泥棒が勝手に使用するというのを知っていたのですから、予見可能です。その上で、ならば、容器に入れなければ誰かの怪我は回避可能だ と言えます。
この場合は、自由には漂白剤は持ち歩けません。誰かを怪我させるかも知れない状況では、自由は制約されるものです。

あるいは、もし、泥棒に攻撃する意図であれば「故意」が認定でき、傷害罪が成立するでしょう。過失致傷よりも重い罪です。

ここでも、おばさんの悪さはどうなるの?と思われるでしょう。
しかし、刑事は民事とは異なり、国家と犯罪者の関係です。つまり、相手がどんなに悪かろうと、悪いことをした者は、それとは別に裁かれる、ということです。過失の相殺はここでは観念できません。
つまり、おばさんが窃盗犯であろうとも、あなたに罪が成立することは変わりません。
強いて言えば、おばさんもまた窃盗罪が成立することにつき、あなたに罪が成立することは無関係である、ということです。

4.まとめ
いずれにせよ、訴えられれば、以上のような展開がどちらも可能性としてある、ということです。
弁護活動次第では、当然、責任を免れうることもあるでしょうが、最悪の場合、どちらの責任も取らされます。

相手が悪かろうと、自ら私人は裁けない。相手の悪さは免罪符にはならない。これが我が国の法律の態度です。

より的確に助言を受けたければ、市役所などでも無料の法律相談を弁護士さんが受けてくれるところもあるので、一度、話を聞いて貰ったほうがよいでしょう。

長文になりましたが、以上です。

てつろー1号 (2013年9月30日 01時55分)

………………………………

(^_^;)   私も↑と同意見。民事上も刑事上もやばいことになりそうです。「ためしに」がなければ、それなりに言い訳が通用したでしょうが…。

(-_-) しかし、不思議なのは窃盗を繰り返しているのに、相手を訴えるこのおばちゃん(実在の人物ならば…の話ですが)。
民事でも刑事でもそれなりに勝算ありと踏んでいてなかなか法律に詳しい。
民事上では窃盗行為の窃盗を認めても過失相殺で数十万円巻き上げることができそうです。うまくやれば数百万円も夢ではありません。「深刻な後遺症が残った 」と騒ぎ立てれば良いからです。
刑事上も、おばちゃんの犯罪は軽度な窃盗なので、逮捕歴がなければ初犯ということで禁固刑には至らないでしょう。
一方 漂白剤を入れた人は実刑になる可能性大。既に被害が発生していますから…。

(¬¬) この盗っ人猛々しいおばちゃんは日本人が最も嫌うタイプなのですが、ネット上ではその人物像が盗んだ物を返さないで逆に毒づく某国のイメージと結びついてしまうのは案の定の結果でした。
勿論、今回の事件そのものが実際にあったのかも定かではなく、仮に実在の事件であってもこのおばちゃんが某国人や在日某国人である証拠は現時点では何一つありません。

(^_^;)  また、某国人でこのおばちゃんのようなタイプの人間が多数存在するのは事実ですが、「某国人総てがそうだ」というのは極論であり偏見です。
しかし、見識のない某国人と接するときは「このおばちゃんのようなタイプの人間かもしれない 」と用心しておくことは肝要です。

ちなみにネット上では、この漂白剤を入れた女性にも「某国人」の可能性をを疑う声が多く聞かれます。

記事が面白いと思ったら下のリンクをクリックしてくだされ!!  <(_ _)>

人気ブログランキングへ

0 件のコメント: