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2015年4月21日火曜日

居眠り対向車線はみ出し事故で福井地裁が事故被害者に「4千万円賠償しろ!」

「前方不注意の無過失が証明できない」…“もらい事故”の被害者に4000万円の損害賠償判決=福井地裁・原島麻由裁判官
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1429591296/

≪車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。

原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。
対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。

遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。
車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。
対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。

自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。
判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。

判決によると事故は2012年4月、あわら市の国道8号で発生。
死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。

判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で 相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。 ≫

巷間の意見>>
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加害者ではなく、被害者に賠償金払えとか頭くさっとる
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(T-T)ノ~ 裁判官の恣意ではないので、そういう法律なんです。くさっているのは法律立案者と可決承認した議員。

巷間の意見>>
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原島麻由、スゴスギ!!

善良な市民 → 4千万円 → 犯罪者の遺族

●犯罪者
 主犯   -- 助手席の人 (自分の車を未熟な人間に運転させ、体調管理義務も怠った)
 実行犯 -- 運転手 (居眠りして暴走)
 共犯者 -- 後部座席の人 (運転手の体調管理義務を怠った)

○善良な市民
 被害者 -- ぶつけられた人 (対向車線を普通に走行していた)
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(T-T)ノ~ …ということです。

巷間の意見>>
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これなんで伸びてるのかと思ったら保険屋ホイホイかwwwwwwww

金払うのは保険屋なんだからなwwwwwww
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(T-T)ノ~ 確かに保険屋の問題だが、被害者の保険料は等級が下がり割引が消滅しちゃう。

情弱の意見>>
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対向車線を逆走して正面衝突事故を引き起こし、自分の車の助手席の奴を死なせ事故の相手方にも重傷を負わせた運転手は、逮捕起訴されて刑事罰に問われてるの?
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(T-T)ノ~ 民事、民事。

巷間の意見>>
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おかしな判決だとは思うが、過失を証明できんから対向車の運転手を罪には問わんけど
死んだ奴が補償ゼロで困る状態だから、そっちの保険会社が金払え、過失がないと証明
も出来んのだからっていうことかね。
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(T-T)ノ~ そういうことです。ぶつかられ損。

巷間の意見>>
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横に乗ってたのは所有者なんだけどねー。
で、大学生に保険の保護が無い状態で運転させて、
居眠り、恐らく本人も寝てたと思われる。

過失だらけじゃねえか。
それで死んじゃったから保険の請求先が相手の自賠責しかない。
でも請求すればいいだけで訴える必要はないはず。

それでも救済のために上限まで使うならまだ理解できるが、
なぜか無過失を証明できないからと自賠責の上限を超えた4000万を払えって
話になってるからおかしいんだろがw
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>車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、
>遺族への損害賠償がされない状態だった。

損保に天下った警察幹部が独特のルートで裁判に介入し、
損保への避難を回避、相手に罪をつけるという
とんでもない判決を出させた訳だ。

民事に介入し、私腹を肥やす警官OB

検索 「高知白バイ事件」
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(T-T)ノ~ 結局天下りが原因のようですね。


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